公共案件における受託人件費単価規程

株式会社みらいリレーションズ(以下、「当社」という。)は、公共機関等から委託される調査研究等の案件(以下、「公共案件」という。)における受託人件費の単価について、以下のとおり規程を定めます。

第1条(目的)

本規程は、公共案件の受託における人件費単価の算出基準を明確にし、適正な価格での契約締結及び業務遂行を図ることを目的とします。

第2条(適用範囲)

本規程は、当社が公共機関等から受託する全ての公共案件に適用されます。

第3条(人件費単価の算出基準)

公共案件における受託人件費単価は、当該業務に従事する者の職責に応じ、以下の「公共機関案件受託における人件費単価」に定める基準日額及び基準時間単価に基づき算出します。

公共機関案件受託における人件費単価

(単位:円、税抜き)

職務区分 基準日額 基準時間単価 備考
取締役クラス(パートナー) 150,000 18,750
執行役員クラス(ディレクター) 125,000 15,625
マネージャー 100,000 12,500
シニアアソシエイト 75,000 9,370
アソシエイト 50,000 6,250
リサーチャー 32,000 4,000

※ 基準日額の稼働時間は8時間を想定しています(移動時間を含む)。

※ 上記は標準単価であり、実際の業務内容、難易度、専門性、必要な資格等を勘案して増減する場合があります。

※ システム開発、データ入力等の特定業務については、別途単価を設定する場合があります。

第4条(単価の提示)

当社は、公共案件の見積もり依頼に対し、本規程に基づき算出した人件費単価を明示した見積書を提出します。

第5条(規程の改定)

本規程は、経済情勢の変化、関連法令の改正、その他必要に応じて見直しを行い、改定することがあります。

附則

本規程は、2025年5月1日より施行します。